法人番号:1360001016520

最終更新日: 2020/05/01

株式会社沖縄大榮

沖縄県糸満市

業界未設定

設立
2013年
代表
郭湘嵐
事業概要
--
社員・元社員の評価
転職会議

--/5.0点

カイシャの評判

--/100点

売上:
非公開
純利益:
非公開

法人概要

株式会社沖縄大榮(オキナワダイエイ)は、2013年設立の郭湘嵐が社長/代表を務める沖縄県糸満市西崎町4丁目12番地5に所在する法人です(法人番号: 1360001016520)。最終登記更新は2016/07/01で、所在地変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が3件あります。

基本情報

法人番号1360001016520
法人名株式会社沖縄大榮
フリガナオキナワダイエイ
住所/地図

〒901-0306

沖縄県糸満市西崎町4丁目12番地5

社長/代表者郭湘嵐
URLhttp://www.dtsoka.com
電話番号-
設立2013年
業種-
法人番号指定日

2015/10/05

※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。

最終登記更新日2016/07/01
データの出典について

株式会社沖縄大榮の情報は、国税庁法人番号公表サイト(国税庁)をもとに独自で収集したデータを追加して編集しています。詳しくは、データの出典についてをご覧ください。

登記の変更履歴

  • 2016/07/01
    所在地変更

    旧:沖縄県豊見城市字与根40番地3(〒901-0224)から 新:沖縄県糸満市西崎町4丁目12番地5(〒901-0306)に変更

  • 2015/10/05
    新規設立(法人番号登録)

決算情報

掲載中の株式会社沖縄大榮の決算情報はありません。

決算情報をご提供ください

株式会社沖縄大榮の決算情報をご存知でしたら、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください。

ホワイト企業情報

株式会社沖縄大榮にホワイト企業情報はありません。

法令違反/行政処分/ブラック情報

公表日: 2019/12/25

国土交通省

道路運送法第27条第3項

本社営業所:令和元年9月10日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第5項)
(2)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反(運輸規則第38条第1項)

  • 2019-12-25
    文書警告(処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社沖縄大榮に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2019/05/09

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項道路運送法第27条第3項

本社営業所:平成30年8月21日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。
(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)
(2)輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反(旅客自動車運送事業運輸規則第(以下「運輸規則」)37条第1項)
(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)
(4)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義違反(運輸規則第38条第1項)
(5)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反(運輸規則第38条第1項)
(6)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

  • 2019-05-09
    輸送施設の使用停止(210日車)及び文書警告

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社沖縄大榮に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

公表日: 2017/08/04

国土交通省

道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第27条第3項

本社営業所:平成29年3月23日、長期未実施及び苦情を端緒として監査を実施。3件の違反事実が認められた。
(1) 届出た運賃・料金によらない運賃・料金を収受していたこと(道路運送法第9条の2第1項)
(2) 運送引受書の交付をおこなっていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)
(3) 告示で定める運転者に対する指導監督が一部不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)

  • 2017-08-04
    輸送施設の使用停止(160日車)

この違反情報は公表から1年以上経っており、すでに是正されているものと思われます。詳細は関係省庁や株式会社沖縄大榮に直接お問い合わせください。

出典:ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

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